0.はじめに
米国に住んでいた時のことです。教会で食事をしていた時に、娘の同級生の4歳の子どもと、その教会の牧師との会話に居合わせたことがありました。これは良い意味の衝撃を受けた事件です。大真面目な顔でその男の子が「新しい冗談を思いついたので聞いてくれ」と50代の男性牧師に依頼をしました。どうするのかなと思って見ていたら、牧師も大真面目に「どうぞ」と言って彼の冗談を聞くのです。堂々とつまらない冗談を披露する男の子、じっと聞いている大人、そして最後に「今度面白いことを思いついたら教えてほしい」と牧師は応答しました。そして颯爽と男の子は去っていきました。
米国は問題の多い国ですが侮れない国でもあります。堂々と大人と子どもが一対一で話し合いができるということがその一つです。日本ではおそらくこの会話は成り立たないと思います。「ケンポウを持つ」か「ケンポウを持たない」かの違いがここにあります。もちろんどちらの国にも条文の憲法はあります。しかし、ケンポウという考え方が子どもレベルに染み込んでいるかどうかの違いを、「持つ」「持たない」と言っているのです。では、そのケンポウってなあにということが問題となります。
○×クイズを一問お出しします。お手元の○×を両手に持ってください。「国民はケンポウを守らなくてはいけない」、○か×かでお示しください。正解は×です。条文としても国民には憲法遵守義務は書いてありません。そんな義務はこれっぽっちも無いのです。むしろ99条にあるように、天皇を初め国会議員や公務員に憲法遵守義務が課せられています。これは条文だけの問題ではありません。ケンポウという考え方の問題です。憲法は国民の義務を定めているのか、国家の義務を定めているのかということです。
1.「憲法」と「法律」
憲法以外の法律について国民には守る義務があります。たとえば道路交通法に基づいて運転や通行しなくてはいけません。憲法と法律は、単なる上下関係以外にも大きなところで全然違うということになります。その違いは多数決によるかよらないかということにあります。それを民主主義と自由主義の違いと言ってもかまいません。
(1) 多数決(民主主義)
法律は誰が作るのでしょう。国会議員たちです。もう少し説明すると国民の多数派が選んだ国会議員の過半数で法律はつくられます。それが民主的だからです。多くの人の賛成意思を反映した法律となる可能性が高いのですから民主主義に即しています。大雑把に民主主義は多数決原理です。小学校の学級会の頃からわたしたちにもおなじみの仕組みです。
しかし多数決になじまないこともあります。たとえば、学級会で「今日から城倉君をいじめること」が多数決で可決され、クラスの法律になったとしましょう。大勢の人の意思が反映されていても、何か変ですね。民主主義には欠点があります。数の暴力を防ぎにくいという弱点です。たとえばユダヤ人虐殺を、大多数のドイツ人は賛成していました。しかしそれでも決して許されない罪です。つまり、人権(個人の自由)というものは絶対に保障される必要があるということです。人権侵害の法律は作れないようにしないといけません。
(2) 少数者であっても大切なもの(個人の自由)については守る(自由主義)
個人の自由が大切だ、多数派からそれが踏みにじられないようにすることが大切だという考えを自由主義と言います。でも具体的にはどうすれば良いのでしょうか。民主主義を保ちながら、少数者の人権を守ることをどのように実現できるでしょうか。そこにケンポウという考え方が必要となります。それは次のような考え方です。
・国家権力は力を濫用して個人の自由を制限しがちである。
・国民に主権があるので、国民が国家を縛ることができる。
・そのための道具としてケンポウを使うことができる。
国民が国家を縛ることができるという考え方が憲法です。そして、それを条文にした形がすべての法律の上にある憲法の条文です。ちなみに英国には条文の憲法はありませんが、憲法という考え方はあるのです。こういった民主主義を、立憲民主主義と言います。民主主義+自由主義=立憲民主主義です。憲法がそれを成り立たせる鍵となります。
(3) 個人の自由を国家に守らせるために憲法を立てて法律より上に置く(立憲主義)
レジメの図は憲法と法律の関係を示した図です。立憲民主主義の国の仕組みです。こういうわけですから、憲法には次のような特徴があります。
① 「自由の基礎法」。個人の人権を守ることが趣旨です。分量的に人権規定が多いのは当たり前です。また国家が国民に義務を課すような「憲法」はケンポウではありません。
② 改正しづらい。普通の法律の改正要件(出席議員の過半数)よりも厳しくする必要があります。両院の総議員の3分の2+国民投票という要件は当たり前です。96条を改訂することはケンポウの意義を失うことになります。この3分の2という意味は、与野党の合意ということを意味します。
③ 他の法律よりも上にある。憲法違反の法律を作れない。
2.「したい自由」と「されたくない自由」
(1) 誰かを殴りたい気持ちと、誰からも殴られたくない気持ち、どちらを優先
さて個人の自由=人権と申し上げました。自由にも色々な種類があります。たとえば何かをしたいという自由と何かをされたくない自由があります。何を言っても良いという表現の自由があります(21条)。しかし個人として尊重されないようなことを言われたくない自由もあります(13条)。誰かを殴りたい気持ちと、誰からも殴られたくない気持ちがあるはずです。その時どちらを優先させるべきでしょうか。それは、されたくないという方を優先させるべきです。このことは自由と自由がぶつかり合った時の解決方法の基礎です。なぜ人を殴ってはいけないのか、殴られない権利が相手にあるからです。多数決で城倉君をいじめることが承認されても、なお城倉君にはいじめられない権利があると考えます。そちらが優先されるべきなのです。
日本国憲法には全部で103条ありますが、その中で最も重要な条文は13条と言えます。
(2) 子どもの意思はNoが先
人間は2歳児のころに自分の意思が固まってくると言われます。そこから始まるのが、「やだ」という言葉です。みなさんもうんざりするぐらい聞き慣れた言葉だと思います。不思議なことに「はい」よりも「いいえ」の方が先に覚える言葉・事柄です。これは本能的に正しいでしょう。ここにおいても「されたくない自由」が優先的なのです。それがいのちを守ることにつながります。嫌なことは嫌と言える自由、されたくないことを強要されない自由の保障はケンポウの基本です。
(3) 子どもに対する性犯罪
子どもに対する性犯罪は多くの場合、身近な人による犯行です(父親から娘など)。「不審者狩り」にはあまり意味がありません。実際、性犯罪加害者の多くはパリッとしたスーツ姿で被害者の子どもに近づいています。単純に考えても、怪しい人は怪しい恰好をしては目的を達せないでしょう。
この件については論ずれば論ずるほど多くの論点がありますが、ここでは「やだ」ということに焦点をしぼります。子どもは特に親しい人・目上の人にいたずらをされたり暴行されたりする時に「やだ」と言えない場合が多いのです。なぜこの人がこのようなことを自分にするのか意味が分からず混乱することが多いし、そもそも「やだ」と言ってはいけないと育てられています。本当に嫌な時には「やだ」と言ってよいということを学んだことがない子どもの場合に被害がより深刻になりえます。
このことはデートDVや結婚後のDVにも、またセクシュアル・ハラスメントの場合にも同じです。人権教育が重要です。相手の人権を守るという視点だけではなく(相手が嫌がっていることをしない)、自分には「いやだ」と言える人権があること、自分が大切な存在だということを知るという視点の人権教育が必要です。ケンポウという考え方の重要な一部です。聖書のレビ記19章18節には、「自分自身を愛するように隣人を愛しなさい」という言葉があります。隣人愛は人権思想の源泉ですが、もう一つ見逃せないのが「自分自身を愛するように」という部分です。自分が大切な存在である、人権を持っているということを実感していないと、隣人の人権について考えることが難しいと、聖書は教えているように読めます。
コスタリカという国では5歳の子どもでも、「人権」を知っているそうです。自分には公園で遊ぶ自由があることを知っているのだそうです。自分には大統領選挙で投票する自由があることを知っているそうです(投票権はあるけれども選挙権はない、子ども票は別に計算されて公表されるシステム)。「はい」と「いいえ」を自由に言ってよい、政治的発言をして良いと知っているのだそうです。ケンポウが何かを知って生きているということです。ちなみにコスタリカでは軍隊保持が憲法上禁じられています。
人権とは技術です。「思いやり」「いのちの大切さ」「優しさ」はもちろん重要です。しかし、仮にそれらが無くても自分の人権や相手の人権は守ることができます。自分にとっての大事な部分を守り、他人にとっての大事な部分を守る、その距離を取るという技術です。全員を好きになる必要はありません。ただ、正しい距離の取り方を好きな人とも嫌いな人とも保つだけで良いのです。好きになるよりも、愛することの方が簡単かもしれません。それが技術だからです。自由を重視するいづみの保育の底に、人権教育を地下水脈として流したいと願っています。難しい単語としての「人権」を覚えろという話ではありません。ことがらとして、個人の自由が大切なのだということを実感できるようにするということです。
3.「公共の福祉」:自由と自由がぶつかり合った場合の調整
さきほども自由と自由のぶつかり合いのことに少し触れました。されたくない自由が優先されることは、それで良いとしても、では、したい自由としたい自由がぶつかり合ったらどうするのかということが問題になります。同等だからです。
ここに「公共の福祉」という考え方が必要となります。憲法13条に「公共の福祉に反しない限り」、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は最大限尊重されるとあります。公共の福祉は、「国益」とか「公益」などではありません。個人同士の自由がぶつかり合う場面のことです。砂場でひとつのおもちゃを取り合っている姿を思い浮かべれば良いでしょう。この紛争をどう解決すべきでしょうか。
日本国憲法を活用・応用すると、国家に対する縛りだけではなく、わたしたちひとりひとりも暮らしやすくなると思います。特に、平和主義というものを自分たちの生活に引き寄せて考えてみましょう。もし、それがうまく機能するなら、国家間の平和を作り出すことにも役立つように思えるからです。「平和を実現する人は、幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる」(マタイ5:9)。「いづみの子どもは主(神)の子ども」(園歌より)です。
(1) 徹底的な話し合いによる解決
紛争の解決には、話し合いという解決方法が日本国憲法では期待されています。「紛争解決にある種の暴力は必要だ」ということを認めると、人によって程度がまちまちになり、紛争の解決にならない場合が多いからです。これはまだ世界の常識にはなっていません。しかし、憲法9条の示す原理です。
① 「わたしは」という主語が大事
話し合いには基本的なルールが必要です。日本の小中学校でも討論型の授業を行っていますが今ひとつ上手くいきません。そのひとつの理由は、自分の意見を堂々と言うことに価値を置かれないまま育てられているからです。大人社会も自分の意見を言う人を歓迎しません。生意気の一言で却下されます。学級会や自治会の投票行動でも、だいたい隣を見てから手をあげます。「わたしは」という主語を立てることが罪悪のようになっているのです。わたしたちは小さい時から自分の頭で考えてはいけないと刷り込まれています。
穏やかで毅然として「わたしはこう思う」と言えることが大事です。「あの人が」とか「あなたたちは」という主語では、かえって問題はこんがらがるのです。その場にいない人にまで紛争を広げるからです。また目の前の相手に不必要な挑発を行うことにもなるからです。お互いに「わたしの意見」を出し合い、冷静に違いを検討することから始める方が近道です。
冒頭の米国人の4歳児の話を思い出してください。幼稚園の保育の現場でも、なるべく子どもたちに必要最低限の言葉や、自分自身の意見を言わせる/引き出すように心がけています。誕生会礼拝でも子どもたちへのインタビューがあります。「わたしはいちごが好き」と言うことはとても大切な教育です。そして友だちが意見を言っている時に、静かにして聞くということはとても大切な教育です。
自分の頭で考えることの重要性をわたしたちは3.11で嫌というほど学んだのではないでしょうか。イエスは「アーメン(本当に)、わたしは言う」という言葉を口癖にしていました。「わたしは」という主語を立てることが大切です。
② 第三の当事者
二者間で紛争が収まれば良いのですが(ひとつのおもちゃを交代で使うなど)、収まらずに深刻になる場合もありえます。その時には周りの出番です。自分たちも単なる第三者ではない、「第三の当事者」なのだという意識が必要です。
「昔はガキ大将がいた論」というものがあります。ガキ大将という暴力的な権威に服従して平和を保つという点では憲法という考え方とは相容れない部分もありますが、調停役を買って出るという点でガキ大将も悪くないでしょう。その責任感と実行力が良いです。あなたたちのケンカとわたしの生活には関係がある、ケンカを止めさせることに責任を負いたいと考えて、余計なお世話をすること、これは日本国憲法の平和主義の理念と同じです。
「わたしたちは」という主語で、「仲良くするためには、どこで誰が何を譲るか」を話し合う第三の当事者が増えると自由と自由のぶつかり合いがうまく調整されます。「みどりのくさ ふみしめ かたをくみ あかるいえがお かわしつつ なかよくいこう」(園歌より)。どうすれば肩を組んで仲良くできるかを考えなくてはいけません。
(2) 論理的な思考による解決
このような話し合いによる解決をするためには、論理的な思考が必要です。論理的な人が増えないとケンポウは使いこなせないのです。
① 理由が大事:得られる利益と失われる利益
第一歩は単純です。自分の意見に理由をつけることです。そして他人の意見に理由がついているかどうかを調べることです。その癖を小さい時から身につけておけば楽になります。起承転結や俳句の考え方とは別の思考パターンです。要は説得力をなるべくつけましょうということです。
なぜこのおもちゃで遊びたいのか、色が赤だからなのか、自動車だからなのか、友だちが楽しそうに遊んでいるからなのか、その理由によって解決が変わります。別の赤いおもちゃなら良いかもしれないし、別の車なら良いかもしれないし、交代で遊べば良いかもしれないのです。
また、がまんのバランスをお互いに考えて納得し合うことも大切です。代わりの遊びが別の意味で魅力的であるとか、アイスクリームを食べられるとか、何かを失う代わりに得られる何かが必要です。得られる利益と失う利益を天秤にかけて考えるということです。どの理由の優先度が高いかを知り合えば、お互いに同程度のがまんを調整することができるはずです。
そして話し合いの合意の結果には全員で責任を負うということが大切です。言葉には力がある、話し合いの解決には意味があることを身に着けるためには、言葉に責任を持たなくてはいけません。話し合いに意味と力があるということは一種の観念的な決め事ではあります。実証不可能だからです。しかし、この観念に頼る方が武力による解決よりも良いのではないかということを人類は数千年かけて学んできたわけです。話し合いによる解決が現在到達し得る一番良い方法・知恵なのです。それは全員が70%しか満足できない解決法かもしれません。でも、暴力で誰かが100%支配するよりもましであると考えるのです。
平和教育が戦争の悲惨さのみを教えるのではなく、平和の作り出し方を教えるものであってほしいと思います。話し合いによって平和が実現するということを教える教育であってほしいのです。「反戦争」教育から、「親平和」教育へと肉付けしていく必要があります。
② 三段論法:論理の飛躍を見抜く力
イザヤ書2章4節に次のような言葉があります。「主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。」
個人的な見解ですが、今読んだ聖書にならって、わたしは自衛隊が災害救援隊なってくれたらよいと思っています。そして世界中の災害救援を行ってほしいと思っています。また、いつか国連憲章にも憲法9条の内容が書き込まれて、世界中で武装解除がされ、交戦権が放棄され、国連軍も不要になること、「死の商人」がいなくなることを願っています。当然、沖縄にも米軍基地は不要になるし、また全世界中の軍事基地が不要になります。二国間軍事同盟に頼らず東アジアをはじめ全世界の国々と友好条約を結べればと願っています。核の傘から出て、非核・非暴力の傘を広げていく、これはキリスト者としての個人的な意見であり夢です。右の頬を殴られたら左の頬を差し出すという精神、つまり丸腰が一番安全という考えに立っているからです。憲法前文と9条の理想を現実に照らせば以上のような考えになるのです。
さてこのような意見を述べると反論が予想されます。「北朝鮮軍・中国軍に対抗するために米軍が必要」と。米軍基地が必要であることの理由は、仮想敵国の脅威なのですね。わたしが子どものときにはソ連という仮想敵国でした。
・ 日本は軍事的脅威にさらされている
・ 軍事的脅威には軍事的にしか対抗できないが自衛隊では役不足である
・ だから米軍に頼る必要がある/日本も軍備増強する必要がある(国防軍化)
以上のような三段論法が大まかな米軍基地を残すべき、国防軍を持つべきという論の骨組みです。ワイドショーの煽り立てを無視して自分の頭で考えてみましょう。なお、上記の事例は個人間でもあてはまると思います。自分の頭で考えるということは、一つ一つ疑うことです。そして結論に理由があるかどうかを調べるのです。
本当に日本は軍事的脅威にさらされているのでしょうか。本当に隣国は大きなリスクを冒して日本を攻める気があるのでしょうか。
本当に軍事的脅威には軍事的にしか対抗できないのでしょうか。力には力をは真理でしょうか。
仮にそうだとしても本当に自衛隊では役不足なのでしょうか。ちなみに自衛隊の装備は予算的には世界3-4位です。日本は現状でも軍事大国と言えます。
これらのうち一つでも本当ではないならば、米軍に頼る理由も国防軍になる理由もなくなります。論理の飛躍を見抜く力が必要です。
ちなみに世界には米軍基地を追い出した国々があります。アイスランドもその一つです。アイスランドの場合は東西冷戦構造が終わったことが原因で米軍基地は不要となりました。世界中で冷戦構造が残っているのは東アジアの、朝鮮半島と中国・台湾間だけです。どちらも平和的統一がなされれば米軍基地は不要となります。そのために「第三の当事者」として日本が汗をかくことが必要でしょう。つまり仮に軍事的脅威なる神話があったとしても、それを現実に塗り替えれば良いということです。
では丸腰のところに攻め込まれたらどうするのか、すぐさま無条件降伏すれば良いでしょう。軍事的抵抗だけが方法ではありません。そしてもし侵略国家によって暴力的支配が行われるならば、非暴力抵抗運動をして自治をかちとれば良いのです。その方が、戦争よりも人は殺されません。いづみの子どもたちが徴兵に取られて、殺したり殺されたりするよりもよっぽどましです。「教え子を二度と戦場に送らない」というガッツが、戦後教員たちの共有してきた価値です。そのガッツが今また必要とされています。
4.むすび
ケンポウは自由の基礎法です(13条)。そして権力を縛るための道具です(99条)。特に日本国憲法は政府の行為によって二度と戦争の惨禍が起こらないようにとの趣旨で、わたしたちの先輩たちが立てたものです(前文)。憲法9条の実現は、特に沖縄においてまだ実現していません。ここで日本国憲法を変える必要はありません。むしろ、現実を理想に近づける努力が必要です。もっと使いこなして、ケンポウという考え方を身に着けて、多様な人々を認め合う寛容な立憲民主主義の国をつくっていきましょう。そして隣国とも遠国とも仲良くしていきましょう。
「いづみのこどもは主のこども せかいのこども」(園歌より)。世界中の人と肩を組める一人一人を共に育て、そのような人へと共に育っていきましょう。