11/23今週の一言

11月23日の聖書のいづみは「勤労感謝の日」という休日にあたり休会でした。日本の休日の多くは明治政府のこしらえた天皇制に由来します。11月3日の「文化の日」は、明治天皇の誕生日でした。

11月23日は「新嘗祭(にいなめさい)」の日です。新嘗祭は、その年の新米を天皇が食べるという儀式です。「嘗(な)める」は「食べる」の意です。旧暦の11月13日から24日までの間に行われていたものを、太陽暦の導入時に11月23日に固定し今に至っています。新嘗祭で天皇は新米を食べ翌年の五穀豊穣を祈ります。飛鳥時代・皇極天皇の頃から続くとされている、天皇の行う国家祭祀です。

新しく即位した天皇が初めて行う新嘗祭を特別に「大嘗祭(だいじょうさい)」と呼びます。在位期間中一回しか行われない特別な新嘗祭です。大嘗祭においては、東日本代表の「悠紀田(ゆきでん)」から取れた新米と、西日本代表の「主基田(すきでん)」から取れた新米を、天皇は食べます。現在の天皇の大嘗祭においては、秋田県と大分県のとある農家の田んぼが指定されました。

11月22日深夜から23日未明にかけて「直会(なおらい)」という儀式において、即位した新天皇は、神格化された先代までの諸天皇に捧げられた神饌(悠紀田・主基田からの新米)を食べ、先祖の神々と神秘的に一体化されます。一言で大嘗祭は、「一人の人が国家神または国家にとって唯一無比の祭司となる儀式」です。神道色が極めて強いこともよく分かります。

1889年発布の大日本帝国憲法下、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」(明治憲法3条)とされていましたので、大正天皇・昭和天皇の大嘗祭は憲法上問題となりませんでした。むしろ政教一致を強めるために、現人神としての神秘度が増すことに税金を投入することが国是であったわけです。

しかし、1946年11月3日公布、翌5月3日施行の日本国憲法の下、大嘗祭を国費で行うことの是非は当然議論の対象となります。7条に列挙されている「天皇の国事行為」に、果たして大嘗祭が当たるのかということが問題です。4条に厳しく「天皇はこの憲法に定める国事に関する行為のみを行なひ、国政に関する権能を有しない」と制限していることも重要です。もし、天皇の行為が宗教儀式ならば、悠紀田・主基田の管理費も含め、一連の宗教行為に税金を用いることは20条・89条の政教分離原則に触れます。次の大嘗祭までに詰めるべき論点です。

蛇足ですがわたしは、米国大統領が就任に当たり聖書に手をおいて祈ることも、政教分離原則に触れる問題だと思っています。JK